第1条(名称)本会の名称を大阪がん患者団体協議会(以下、「会」)と
する。
第2条(目的)本会は,大阪府下のがん患者及び家族・遺族の支援を志す
団体が連携し、がん患者と家族・遺族のQOLの向上を目的とす
る。
第3条(会員資格)本会則に同意する団体は、会員となる資格を有する。
ただし、特定の政治・宗教・営利を目的に活動する団体は、会員
となることができない。
第4条(役員)本会は、会の円滑な運営のために、原則3名の世話人
(代表1名、副2名)を置く。世話人の任期は当該年度の4月1日
から2年間とし、会議にて出席者の協議により選出する。
ただし、再任を阻まない。
第5条(活動)本会は、会の決議に基づき、第2条の目的達成に必要な
活動を行う。
また大阪府からの要請がある場合は、大阪府がん対策推進委員会
および部会(以下、「審議会」)の患者側委員を選出する。
なお、がん患者・家族・遺族の経験を活かすための活動につい
ては、当会の活動の一環として、必要に応じて対応する。
第6条(総会)総会は,別途定める委任状を含めて、会員の過半数の出
席を以て成立する。
①会則の改定 ②内規の改定 ③世話人の選出については、総会
の決議事項とし、総会は原則毎年3月度に開催する。ただし③に
おいて、辞任に伴う補充は期中も可とする。
第7条(会議)次の場合は、世話人が随時会議を招集し、決議は会議の
出席者の多数決を以て行う。
①重要な緊急案件が発生した時
②複数の会員からの求めがある時
③世話人が必要と認めた時
第8条(メーリングリスト)意見交換、情報提供等の手段として参加自由
なメーリングリスト(以下、ML)を活用する。
第9条(患者側委員)当会より選出された審議会の患者側委員は、次の点
に配慮する。
①事前に情報を提供して、広く会員の声を汲み上げ、審議に反映
させること
②会議または全会員へのメールまたはMLにて事後報告を行うこ
と
第10条(事務局)事務局は公益財団法人大阪対がん協会に委託する。
第11条(世話人)世話人は、次の役割を担う。
①会員の入会・退会の事務手続きと会員名簿の作成・管理を行い
、事務局に保管を依頼する。
②会員の声を考慮しながら、会を円滑に運営するために必要な役
割を担う。
③第2条の目的達成に資する活動のために、大阪府や医療機関等
と話し合い等の必要が生じた場合は、会の代表者として対応す
る。
第12条(入会)入会希望団体は、所定の入会申込書を世話人宛に提出し
会議にて承認を得るものとする。
第13条(退会)会員は退会にあたっては,世話人に所定の退会届を提
出するものとする。
ただし、特別の事情もないまま、1年以上にわたり1度も会議
に出席することなく、また世話人からの通信手段(電話、電子メ
ール等)にも応答がない場合は、退会したものとみなす。
制定 平成26年3月5日
施行 平成26年4月1日